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人事

就労許可の実質的な制約——「トルコ人5名につき外国人1名」

外国人管理者を先に雇用した会社は、いかなる書類でも満たせない要件で不許可となる。これを解消できるのは現地採用だけ。

公開日TCF Türkiye

就労許可は労働・社会保障省が付与します。外国投資家が最もつまずくのは申請書類ではなく、雇用比率の要件です。原則として、同一事業所において外国人従業員一名につきトルコ人従業員五名。加えて、雇用主となる会社が満たすべき資本金・売上高の基準もあります。

実務上の帰結は、順序の原則

現地採用が先、許可申請が後。

カントリーマネージャーや工場長を「最初の従業員」として招こうとする会社は、いかなる書類でも満たせない要件で不許可となります。この要件を満たせるのは時間と採用だけです。そして不許可は、通常一四半期を失わせます——多くの場合、生産開始や営業開始を約束したまさにその四半期を。

いつ確認すべきか

比率は、候補者にオファーを出す前に確認します。オファーを出した後で就労許可が取得できないと判明する事態は、採用プロセスにも会社の評判にも傷を残します。

法人設立がまだであれば、初年度の選択肢として employer of record が現実的です。既存のトルコ法人を通じて、その人材を法令に適合した形で雇用できます。恒久的な体制ではないため、どの時点でこの形が適切でなくなるかも、開始時に合意しておくべきです。

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