トルコでの会社設立は、遅い手続きではありません。一四半期を要するのは設立の周辺で起きることと、その順序です。
1. 会社形態を選ぶ
有限会社(Ltd. Şti.) は運営が簡素で、多くの市場参入で選ばれます。株式会社(A.Ş.) は最低資本金が高く形式要件も多い一方、外部からの出資、株式譲渡、将来の売却を想定するならこちらが正解です。株式譲渡の手続きも、出口における税務上の取り扱いも、両形態で大きく異なります。
設立コストだけで決めた判断は、最も高い頻度で見直されます。
駐在員事務所は別の選択肢です。市場調査・代表業務・品質管理は可能ですが、取引を行い、請求書を発行し、収益を得ることはできません。
2. 設立の手順
- 外国人株主のトルコ納税者番号の取得。
- 定款の作成——ひな形ではなく、実際の持分構成と代表権に基づいて。
- 公証および競争庁分担金の納付。
- 商業登記および商工会議所登録。
- 税務署登録と署名証明書。
- 銀行口座の開設。
書類が揃っていれば、これらは数日で進みます。期間を延ばすのは、たいてい海外から取り寄せる書類のアポスティーユと翻訳です。
3. 順序を決める三つの制約
就労許可は従業員数に連動します。 同一事業所において外国人一名につきトルコ人五名が原則です。外国人管理者を先に雇用すると、時間でしか解消できない要件で不許可となります。
投資奨励証明は将来に向かってのみ効きます。 証明の発行後に発生した支出が対象で、先に到着した機械は免除の対象外となり得ます。
SGK 登録は「リードタイム」ではなく「期限」の問題です。 事業所届出は最初の従業員が就業する日までに提出しなければなりません。
4. 稼働後
初回給与計算、初回の源泉税・社会保険統合申告、初回の付加価値税申告。e-Fatura と e-Defter は、最初の請求書の後ではなく前に整えます。
まとめ
設立自体は一週間の仕事で、一四半期を要するのは準備です。最初に順序を決めた会社は約束の日に稼働し、決めなかった会社はたいてい就労許可か奨励制度で一四半期を失います。
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